介護保険制度について
介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。
皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
※40歳以上の方は、介護保険料を毎月支払うこととなっており、この保険料は、介護保険サービスを運営していくための必要な財源になります。
介護保険サービスの対象者等
40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。
65歳以上の人 (第1号被保険者) |
寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。 |
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40歳~64歳までの人 (第2号被保険者) |
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。 ※サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。 |
※特定疾病は次の16種類です。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脳血管疾患
- 後縦靭帯骨化症
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 多系統萎縮症
- 慢性関節リウマチ
- 初老期における認知症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 早老症
- 末期がん
サービス利用までの流れ
サービス利用までの流れをご確認いただけます。
①要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。 40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
※当社にて要介護認定の申請代行も可能です。詳しくはお近くの事業所にお問合せ下さい。
※まごころ介護サービスの事業所一覧はこちら
②認定調査・主治医意見書
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。 40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
※当社にて要介護認定の申請代行も可能です。詳しくはお近くの事業所にお問合せ下さい。
※事業所一覧はこちら
③審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
④認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
【認定の有効期間】
- 新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
- 更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。 ※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
⑤介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
当社では経験豊富な介護支援専門員(ケアマネージャー)が、お客様・ご家族様と相談をしながら、自立に向けたその人らしさを大切に考えてケアプランの作成をさせて頂いています。
⑥介護サービス利用の開始
※厚生労働省 介護サービス情報公表システムより、一部転載
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