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2024.07.17
介護保険を使ったリフォーム(住宅改修) ☆一穀米福祉用具相談員の日々☆
こんにちは、岡田です。
気が付いたら7月中旬ですね、早いものです。
梅雨があける前に猛暑日が来たり、夏の存在感が強すぎです。
そんな中、自分は先日友人たちとバーベキューに行ってきました。
肉祭りは良きですね。
栄養士の資格を持っている人がいたので、完璧な焼き加減で堪能できました。
さて今回はブログでも何度か取り上げていますが、介護保険を利用した住宅改修について改めてお話させて頂きます。
基本的に要支援、もしくは要介護認定を受けた方は介護保険を利用して住宅を改修(リフォーム)できます。
これまでのブログでは事例ごとで触れた程度なので、一度まとめてみます。
①手すりの取り付け
・浴室、トイレ、玄関、廊下、ポーチetc.
②段差の解消
・スロープの取り付け
③床の材料変更
・浴室や廊下などのすべりの解消
④引き戸等への取り替え
⑤洋式便器等への取り替え
⑥付帯して必要な工事
・既存の手すりの撤去
・手すり工事の為の壁の下地補強
・スロープ設置に係る転落防止柵の設置
・床面の表面加工
・扉の取り替えを目的とした、扉枠の撤去とカーテンレールの取り付け
・便器取り替えに係る給排水設備工事 など
①CM(ケアマネージャー)に相談
②施工業者の選択・見積り依頼
③事前に市へ手続き。市による確認
④工事の実施、完了。支払い。
⑤市へ領収書などを提出
⑥住宅改修費の支給
※市への住宅改修の申請は書類が多く、申請を手間少なく、スピーディーに進めるためにはケアマネジャーや福祉用具専門相談員に依頼されることをおすすめします。
【支給限度額】
原則1人20万円
※個人の負担割合により負担金額が異なる
例)1割負担の方が20万円の住宅改修を行った場合
→2万円(個人負担)+18万(介護保険から給付)
※同一の住居に住んでいる別人が申請を行うことは可能
例)夫が20万円の手すり工事を行った後、妻が同一住居の段差解消工事を20万で行う
①償還払い
→先に工事費用を全額事業者へ支払い、後で介護保険による住宅改修費の給付を待つ方法。
一時的に自己負担で全額支払う為、ポイントで大きい出費がある。
②受領委任払い
→利用者が介護保険の自己負担額だけを支払い、残りは自治体から事業者に支払われる方法。
工事費用を建て替える必要がないため、一時的な出費を抑えらる。
ただし、自治体によっては償還払いと比べて事前申請の決定までに時間がかかる。
・メリット
①介助者の負担の軽減
②使う方の負担軽減と安全性の増加(自立の支援)
③介護保険を使用するため、一部の金銭的負担の軽減
・デメリット
①状況の変化に伴い、変更を要する場合には再工事が必要
②手続きが多く、時間もかかる
・介護度が3段階以上上がると限度額がリセットされる
・転居した場合(自身の持ち家から息子の家へ等)は限度額がリセットされる
・原則1人1回だが、支給限度額の範囲内であれば再度同じ人が申請できることもある
介護保険を使用した住宅改修(リフォーム)についてはこんな感じです。
気になる事がありましたらご連絡いただければ、わかる範囲でお答えします。
グレーな質問はできれば控えて下さいませ。
市役所で配布している介護保険の資料にも記載があるので、そちらを確認しても良いと思います。
それではまた✋
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